第1章 総則

第1条(名称)

本協会は、愛知県アーチェリー協会と称する。英文表記はAichi Archery Association(略称A.A.A)とする。

第2条(事務所)

本協会は、主たる事務所を事務局長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本協会は、愛知県のアーチェリー競技団体を統括し、代表する団体として、アーチェリーの普及、及び振興を図り、県民の体力の向上と健康の増進に質し、スポーツ精神を高揚し、スポーツ文化の進展に務めることを目的とする。

第4条(事業)

本協会は、前条の目的を達成するため、次の各事業を行う。

1)愛知県内でのアーチェリーの普及及び指導・育成
2)アーチェリー選手の競技力向上
3)愛知県内で開催されるアーチェリー競技会の主催・後援及び公認
4)アーチェリー競技の健全な発展のための基盤及び環境の整備
5)アーチェリー競技の普及・振興のための調査・研究及び広報活動
6)公益社団法人全日本アーチェリー連盟の開催する事業への協力
7)公益財団法人愛知県スポーツ協会に加盟し、その発展への協力
8)愛知県内の中学校・高等学校の代表団体と常に密接な連携を図り、ジュニアの健全なる成長及び育成への協力
9)県内外のスポーツ関連団体との交流・協力及び支援
10)その他この協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 加盟団体及び会員

第5条(加盟団体)

本協会の加盟団体となろうとする団体は、次の書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。

1)加盟申請書
2)誓約書
3)規約
4)会員及び団体役員の名簿
5)当該年度の事業計画書と予算書

第6条(加盟団体の権利、義務)

加盟団体は、本協会公認のアーチェリー競技会を開催することができる。

2項 加盟団体の理事長又は代表は、第5章に定める総会へ参加することができる。

3項 加盟団体は、本規約及び本協会に関連する諸規定、並びに、公益社団法人全日本アーチェリー連盟の倫理規定に従わなければならない。

4項 加盟団体は、本協会に対し、理事会が定める加盟費を毎年4月末日までに納入しなければならない。

5項 加盟団体は、
1)規約及び役員名簿に変更が生じた時は、遅滞なくその旨を本協会に通知しなければならない。
2)役員名簿を毎年4月末日までに提出しなければならない。

6項 加盟団体は、理事会の要請に応じ、運営に必要な人員を派遣しなければならない。

7項 加盟団体は、理事会宛に理由を付した脱退届けを提出することにより、本協会から脱退することができる。

第7条(資格喪失)

加盟団体は、次の事由によって加盟団体の資格を喪失する。

1)加盟団体の解散
2)除名

第8条(除名等)

加盟団体が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を得て、会長がこれを除名処分、又は、資格の一定期間停止処分することができる。

1)加盟団体が、本規約又は本協会に関する諸規定への違反、法令違反行為、その他加盟団体として不適切と認めるに足りる事情があり、かつ、本協会が当該事情について報告を求め、又は、適切な是正措置を採るよう指導したにもかかわらず、十分な対応をしなかったとき
2)加盟費を滞納したとき

2項 前項の処分対象とされた加盟団体は、決議がなされるに先立って、理事会に出席し意見を述べ、証拠書類を提出することができる。

3項 加盟団体は、前項の理事会での意見に代えて、陳述書を提出することができる。

第9条(会員)

本協会の会員になろうとするものは、自己の所属する加盟団体を通じて、会員登録届の提出を行い、本協会の承認をもって本協会の会員とする。

2項 公益社団法人全日本アーチェリー連盟の会員登録をする者は、本協会を通じて申請を行う。

第10条(会員の権利、義務)

会員は、本協会の主催する競技会、講習会等に参加することができる。

2項 会員は、本規約及び本協会に関連する諸規定、並びに、公益社団法人全日本アーチェリー連盟の倫理規定に従わなければならない。

3項 会員は、加盟団体を通じて、本協会に対し、理事会が定める各年度の登録費を毎年4月末日までに納入しなければならない。

第11条(脱退)

会員は、自己の所属する加盟団体を通じて会員脱退届を提出することで、本協会及び公益社団法人全日本アーチェリー連盟から脱退することができる。

2項 加盟団体は、前項の場合、速やかに本協会へ報告を行わなければならない。

第12条(地位喪失)

会員は、除名によって会員たる地位を喪失する。

1)除名
2)登録費を滞納したとき

第13条(除名等)

本協会は、会員に、本規約又は本協会に関する諸規定への違反、法令違反行為、その他会員として不適切と認めるに足りる事情が認められるとき、当該会員に対し、本協会倫理規定・懲戒規定に基づき、除名、資格の一定期間停止等の処分をすることができる。

第4章 役員

第14条(役員)

本協会の執行機関として以下の役員を置く。

1)会長     1名
2)副会長    2名以内
3)顧問     若干名
4)理事     若干名
5)執行役員   若干名
6)監事     2名以内

2項 会長は、本協会を代表する。
会長は、本協会会員以外からも選考することができるが、理事を兼任することはできない。
理事会により選考され、総会の決議をもって、就任、又は解任する。

3項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
副会長は、本協会会員以外からも選考することができるが、理事を兼任することはできない。
理事会により選考され、総会の決議をもって、就任、又は解任する。

4項 理事は、理事会を構成して本協会の事業内容を協議・決定し、当該決定に基づいて本協会の事業を執行する。
理事は、加盟団体、又は、理事会からの推薦者(本協会会員に限る。)の中から、理事会で会務の執行にふさわしい者を選考し、総会の決議をもって、会長が委嘱、又は解嘱する。

5項 執行役員は、理事会の委託を受けて、理事会で決定した本協会の事業を執行する。
執行役員(本協会会員に限る。)は、理事会の決議をもって、選任又は解任する。

6項 監事は、必要に応じ、理事会に対して事業の報告を求め、本協会の会務及び財務の状況を監査することができる。また、総会にて監査報告を行う。
監事は、本協会会員以外からも選考することができるが、理事を兼任することはできない。
加盟団体、又は、理事会からの推薦により選考され、総会の決議をもって、就任、又は解任する。

7項 顧問は、本協会に対する功績が甚大であり、且つ人格見識の卓越した人から選出され会長の諮問に応じ、また、理事会に出席して意見を述べることができる。
顧問は、本協会会員以外からも選考することができ、理事会の決議をもって、会長が委嘱、又は解嘱する。

第15条(役員の任期)

会長、副会長、顧問、理事、執行役員の任期は2事業年度、監事の任期は4事業年度とする。
但し、再任を妨げないが、顧問は最長3期までとする。

第16条(役員の解任、補欠)

役員が次のいずれかに該当する場合、理事会の決議をもって、解任、又は解嘱することができ、前任者の残任期間の業務を行う補欠を選出することができる。

1)法令又は本規約に違反する行為をしたとき
2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
3)役員としてふさわしくない行為があったとき
4)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

第5章 総会

第17条(構成)

総会は、第14条1項の規定にある役員、加盟団体の理事長又は代表をもって構成する。

2項 加盟団体の理事長又は代表は、加盟団体を代表し、総会に参加することができる。
加盟団体の理事長又は代表は、本協会会員資格を有する者。
役員は加盟団体の理事長又は代表を兼ねることができる。

第18条(権限)

総会は、次の事項について決議する。
1)役員の選任又は解任
2)規約の変更
3)その他重要事項に関する審議決定

総会は、次の事項については承認する。
1)予算及び事業計画の報告
2)決算及び事業報告の報告

第19条(招集)

次の1)から3)の場合は会長が、4)の場合は監事が、総会を招集する。

1)定時総会として、会計年度が終了した翌月(4月)
2)本協会会員が会議の目的を示し、会員の1/3以上の賛同をもって請求されるとき
3)会長が必要と認めたとき
4)監事が必要と認めたとき

第20条(議長)

議長は、総会構成者の中から互選により、選出する。

第21条(議決権)

総会における議決権は、総会構成者1名につき1票とする。

第22条(決議)

総会の決議は、議決権の過半数を有する総会構成者が(委任含み)出席し、出席した総会構成者の議決権の過半数をもって決議する。

2項 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会構成者の半数以上であって、出席している総会構成者の議決権の3分の2以上の多数をもって決議する。
1)監事の解任
2)規約の変更

第23条(議事録)

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2項 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名又は捺印し、事務局が保管する。

第6章 理事会

第24条(構成)

理事会は、理事によって構成される。

2項 理事のうち、理事長1名、副理事長3名以内を互選により選出し、会長が委嘱する。

3項 理事長は、本協会の理事会を代表し、本協会の会務の執行を統括する。
理事長の任期は、2事業年を1期とし、最長3期までとする。

4項 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は理事長の職務を代行する。

5項 第7章で定める専門委員会、特別委員会の長は理事が兼務する。

第25条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

1)本協会の業務執行の決定
2)理事の職務執行の監督
3)理事長の選定及び解任
4)加盟団体の加盟承認及び加盟の取り消し
5)加盟団体負担金及び登録会費の決定
6)役員の解任・補欠に関する事項
7)加盟団体及び会員の処分に関する事項

第26条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。

2項 前項の規定にかかわらず、会員の除名については、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上にあたる多数をもって決議する。

第27条(開催)

理事長が必要と認めた時、又は、理事の1/3以上から要請のあった時、随時これを招集する。

第28条(議事録)

理事会の議事については、法令等で定めるところにより、議事録を作成する。

2項 出席した理事は、前項の議事録に記名又は捺印し、事務局が保管する。

第7章 専門委員会および特別委員会

第29条(専門委員会および特別委員会)

本協会の業務執行のため、専門委員会、並びに特定の目的に対して、理事会の決議により特別委員会を置くことができる。

2項 特別委員会は、必要に応じ、特別会計を設置する。

第8章 事務局

第30条(事務局)

本協会の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
3 事務局に職員を置き、会長が任免する。
4 事務局は、次の諸事項を管掌する。
1)本協会内部諸機関の連絡調整に関する事項
2)本協会の包括的記録の作成と、その保管に関する事項
3)関係諸官庁及び団体との渉外に関する事項
4)本協会の規約及び施行細則の改廃の立案
5)栄典、表彰、慶弔に関する事項
6)本協会の広報に関する事項
7)予算、決算、並びに会計に関する事項
8)財産の管理に関する事項
9)補助金、交付金に関する事項

第9章 競技・審判部

第31条(競技・審判部)

競技部は、次の諸事項を管掌する。

1)競技会の日程編成、並びに各競技会の実施要項の作成
2)競技役員の選定、運営手順の立案、並びにプログラムの編成
3)本協会主催の競技会の公認記録の整理、申告、保管に関する事項
4)審判講習会の開催
5)その他、本協会の競技会に付随する一切の事項

第10章 強化部

第32条(強化部)

強化部は、次の諸事項を管掌する。

1)各競技力向上事業に関する立案、実施要項の作成
2)その他、本協会の競技力向上に付随する一切の事項
3)普及指導に関する一切の事項

第11章 会計

第33条(事業年度)

本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第34条(事業計画及び収支予算)

本協会の事業計画書、収支予算書を、理事会が作成し、総会で報告する。

2項 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、事務局で保管する。

第35条(事業報告及び決算書)

本協会の事業報告及び決算については、事業年度終了後速やかに理事会が作成し、監事の監査を受けた上で、総会で報告する。

2項 前項の書類、並びに監査報告については、5年間、事務局で保管する。

第12章 付則

第36条(改正施行)

本改正規約は、2020年2月2日から施行する。

第37条(改正施行)

第15条(役員の任期)において、顧問の任期を定めた。

2項 前項の規定は、2020年度から施行する。

第38条(改正施行)

第9条(会員)、第11条(脱退)において

登録、脱退方法について一部変更し、第13条(除名等)においては、本協会倫理規定、懲戒規定を追記し、記載内容の一部を変更した。

2項 前項の規定は、2021年4月1日から施行する。

第39条(改正施行)

第14条(役員)において、執行役員に関する規定を追加し、第24条(構成)において、副理事長人数を変更し、第9章 競技部、第31条(競技部)を競技・審判部に変更した。

2項 前項の規定は、2022年4月1日から施行する。

 

2022年 4 月 29日 改正